探偵業届出

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平成18年6月1日に探偵業法が公布されました!以下がその条文です!


第一条(目的)

この法律は、探偵業について必要な規制を定め、もってその業務の運営の適正を図ることを目的とする。


第二条(定義)

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2.この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。

3.この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。


第三条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当する者

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの



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