探偵業法の条文のご紹介@
探偵業法をわかりやすくご紹介
探偵業務について解説
探偵業法には、大きく分けて以下の3つの目的があります!この目的を踏まえて、探偵業法を理解していくことが大切です!
他人の依頼を受けて行われる業務
探偵業務とは、他人の依頼を受けてする調査のことをいいます。従って、個人が自己の必要に応じて行う調査などは探偵業務にはあたりません。
『特定人の所在や行動についての情報』を収集する業務
探偵業務とは、『人の所在や行動についての情報』について収拾を行う業務であると規定されています。従って、個人や法人の資産状況の調査、つまり企業信用調査は探偵業務に入りません。
この特定人には、個人だけでなく法人や権利能力なき社団なども含まれます。
収集すべき情報が依頼の中で特定されている業務
探偵業務とは、依頼人の依頼の中で範囲内で、収集すべき情報が特定されているものをいいます。
従って、弁護士業務等のように依頼を受けて、自己の判断により証拠等を収集する業務は探偵業務ではありません。
一定の方法による実地調査を行う業務
一定の方法とは、『面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これに類する方法』で行う実地調査をいいます。
したがって、電話による聞き込み調査やインターネットを利用した資料収集等は、探偵業務にあたりません!
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